自己破産 滋賀
滋賀県で自己破産・借金問題で困ったら、多重債務で悩んだら、地元で弁護士をお探しましょう。
債務の状況によっては、自己破産以外にも任意整理など債務整理する方法は幾通りかあります。
どの借金返済方法が適切かは、弁護士が判断してくれます。
まずは弁護士に相談することが、借金問題解決への第一歩なのです。
【あおば法律事務所】
滋賀県大津市春日町1-4 平和堂大津ビル4F
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破産法は大正11(1922)年に制定されましたが、平成17(2005)年1月1日の「新破産法」により改正され、「自己破産制度」はいままで以上に利用しやすくなり、自己破産をした人が再スタートをしやすくなりました。
債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し、各債権者に、その債権額に応じて借金を返済する変わりに、残りの借金の支払義務を免除するという国が設けた救済制度、裁判上の手続きのことをいいます。
破産の申立ては通常、債権者からもできますが、債務者自らが裁判所に申立てる破産を一般的に「自己破産」と呼んでいます。
自己破産をすると生活するために必要最低限の財産以外は換価され、失うこととなりますので、債務整理の中の最終手段的な存在となっています。